熊本大学体育会吹奏楽部旧熊会(OB会)会則

熊本大学体育会吹奏楽部旧熊会会則

昭和53年 12月 11日制定

第1条 (目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、会の健全な発展に資する事を目的とする。

第2条 (名称)

本会は、熊本大学体育会吹奏楽部旧熊会と称す。

第3条 (本部)

本会の本部は、熊本大学体育会吹奏楽部内に置く。

第4条 (事業)

本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を深めると共に、会員の消息の調査を行い、随時、名簿・会報を発行する。
  2. 熊本大学体育会吹奏楽部の発展のために行う諸事業への、人的及び金銭的協力

第5条 (会員)

本会は、熊本大学体育会吹奏楽部卒業生を正会員とし、現役部員を準会員とし、構成する。

また、本会賛同者を会長の承認により、特別会員とする。

第6条 (会費)

  1. 正会員は、年間3,000円の会費を納入する。準会員、特別会員は無料とする。
  2. 3年間以上会費を納入しない正会員には、会報を送付しない。但し、10,000円を納入することにより、再び送付される。

第7条 (役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長2名
  3. 会計1名
  4. 会計補佐1名
  5. 常任幹事若干名
  6. 幹事若干名
  7. 書記1名
  8. 監査1名

第8条(選出)

  1. 役員は、正会員および準会員の中から幹事会に於いて互選し、総会に於いて決定する。
  2. 会員、副会員、常任幹事、会計及び監査役は会員より選出する。
  3. 幹事は、各期卒業生の中より、所要の人員を選出する。

第9条(任務)

  1. 会員は、本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
  3. 常任幹事は、会長及び副会長を補佐し、会の運営に当たる。
  4. 会計は、本会の経理を掌る。
  5. 監査は、本会の会計を監査する。
  6. 幹事は、各期の会員を代表し、幹事会に於いて、審議に当たり、本部及び各期の連絡に努める。
  7. 書記は、議録の収録、書留の保管、その他必要な事務を行う。

第10条(任期)

  1. 役員の任期は、会長、副会長及び常任幹事については2年とし、ほかの役員は1年とする。但し、再選は妨げない。
  1. 補充で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  2. 役員は、任期満了であっても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

第11条(顧問及び相談役)

  1. 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
  2. 顧問及び相談役は、幹事会の承認を得て、会長が委嘱する
  3. 顧問及び相談役は、会長の詰問に応じる。

第12条(会議)

  • 会議は、総会、役員会及び幹事会とする。
  • 会議は、会長が之を招集する。
  • 総会は、定例議会と臨時総会に分け、総会を持って本会の最高議決機関とする。
  • 定例議会は毎年、定期演奏会のある月に開催する。

 

 

第13条(議決)

総会及び幹事会の議決は、出席者の1/2以上の同意を持って之を決する。但し、本会会則改正は、 第18条に定める通りとする。

第14条(総会に附議する事項)

  1. 会則の改正
  2. 役員の選任
  3. 会計に関すること
  4. 主な事業に関すること

第15条(役員会に附議する事項)

  1. 会則の改正案
  2. 役員の選任案
  3. 会の運営にかかわる事項
  4. 名簿、会報発行事業

第16条(会計)

  1. 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を持って充てる。
  2. 本会の会計年度は、役員の任期に準ずるものとする。
  3. 監査は、年度末に会計の監査を行わねばならない。

第17条(支部)

地方の状況に応じ、会長の承認を得て、支部を設置することができる。但し、設置については、支部世話人を会長に報告しなければならない。

第18条(改正)

本会会則の改正は、全会員の1/2以上の同意を得なければならない。

第19条(附則)

本会則に記載のない場合については、役員会に於いて決定する。

第20条(附則)

この会則は、昭和53年12月11日より施行する。

この会則は、平成10年1月より施行する。(平成10年1月 一部改正)

この会則は、平成14年12月15日より施行する。(平成14年12月15日 一部改正)

 

 

 

〈改正箇所〉 (平成10年1月)

(会則名)「熊本大学吹奏楽部」→「熊本大学体育会吹奏楽部」

(第2条) 上記と同じ

(第3条) 上記と同じ

(第4条 2) 上記と同じ

(第5条) 上記と同じ

(第8条 2) 「正会員」→「会員」

(第13条)

  • 総会の定足数は、委任状を含め、正会員総数の1/2以上とし、出席正会員の1/2以上の同意を以って、議事を決する。但し、本会会則改正は、第18条に定める通りとする。
  • 幹事会の定足数は、委任状を含め、幹事総数の1/2以上とし、出席者の1/2以上の同意を以って議事を決する。」

↓  ↓  ↓

「総会及び幹事会の議決は、出席者の1/2以上の同意を以って之を決する。但し、本会会則改正は、第18条に 定める通りとする。」

 

(第15条) 「幹事会」→「役員会」

(第18条)

「本会則の改正は、委任状を含め、全会員の2/3以上の総会出席者のもとで、1/2以上の同意を得なければならない。」

↓  ↓  ↓

「本会会則の改正は、全会員の1/2以上の同意を得なければならない。」

(第20条) → (第21条)

(第19条) → (第20条)

(第19条) → 「3年間以上会費を納入しない正会員には、会報を送付しない。但し、10,000円を納入することにより、再び送付される。」

 

 

 

〈改正箇所〉 (平成14年12月15日)

(第4条 2)

「熊本大学体育会吹奏楽部の発展のために行う諸事業への協力。」

↓  ↓  ↓

「熊本大学体育会吹奏楽部の発展のために行う諸事業への、人的及び金銭的協力。」

 

〈改正箇所〉 (平成29年 10月19日)

本会則会則のデータ化

コメント

タイトルとURLをコピーしました