熊本大学体育会吹奏楽部旧熊会会則
昭和53年 12月 11日制定
第1条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、会の健全な発展に資する事を目的とする。
第2条 (名称)
本会は、熊本大学体育会吹奏楽部旧熊会と称す。
第3条 (本部)
本会の本部は、熊本大学体育会吹奏楽部内に置く。
第4条 (事業)
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を深めると共に、会員の消息の調査を行い、随時、名簿・会報を発行する。
- 熊本大学体育会吹奏楽部の発展のために行う諸事業への、人的及び金銭的協力
第5条 (会員)
本会は、熊本大学体育会吹奏楽部卒業生を正会員とし、現役部員を準会員とし、構成する。
また、本会賛同者を会長の承認により、特別会員とする。
第6条 (会費)
- 正会員は、年間3,000円の会費を納入する。準会員、特別会員は無料とする。
- 3年間以上会費を納入しない正会員には、会報を送付しない。但し、10,000円を納入することにより、再び送付される。
第7条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長2名
- 会計1名
- 会計補佐1名
- 常任幹事若干名
- 幹事若干名
- 書記1名
- 監査1名
第8条(選出)
- 役員は、正会員および準会員の中から幹事会に於いて互選し、総会に於いて決定する。
- 会員、副会員、常任幹事、会計及び監査役は会員より選出する。
- 幹事は、各期卒業生の中より、所要の人員を選出する。
第9条(任務)
- 会員は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
- 常任幹事は、会長及び副会長を補佐し、会の運営に当たる。
- 会計は、本会の経理を掌る。
- 監査は、本会の会計を監査する。
- 幹事は、各期の会員を代表し、幹事会に於いて、審議に当たり、本部及び各期の連絡に努める。
- 書記は、議録の収録、書留の保管、その他必要な事務を行う。
第10条(任期)
- 役員の任期は、会長、副会長及び常任幹事については2年とし、ほかの役員は1年とする。但し、再選は妨げない。
- 補充で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 役員は、任期満了であっても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
第11条(顧問及び相談役)
- 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
- 顧問及び相談役は、幹事会の承認を得て、会長が委嘱する
- 顧問及び相談役は、会長の詰問に応じる。
第12条(会議)
- 会議は、総会、役員会及び幹事会とする。
- 会議は、会長が之を招集する。
- 総会は、定例議会と臨時総会に分け、総会を持って本会の最高議決機関とする。
- 定例議会は毎年、定期演奏会のある月に開催する。
第13条(議決)
総会及び幹事会の議決は、出席者の1/2以上の同意を持って之を決する。但し、本会会則改正は、 第18条に定める通りとする。
第14条(総会に附議する事項)
- 会則の改正
- 役員の選任
- 会計に関すること
- 主な事業に関すること
第15条(役員会に附議する事項)
- 会則の改正案
- 役員の選任案
- 会の運営にかかわる事項
- 名簿、会報発行事業
第16条(会計)
- 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を持って充てる。
- 本会の会計年度は、役員の任期に準ずるものとする。
- 監査は、年度末に会計の監査を行わねばならない。
第17条(支部)
地方の状況に応じ、会長の承認を得て、支部を設置することができる。但し、設置については、支部世話人を会長に報告しなければならない。
第18条(改正)
本会会則の改正は、全会員の1/2以上の同意を得なければならない。
第19条(附則)
本会則に記載のない場合については、役員会に於いて決定する。
第20条(附則)
この会則は、昭和53年12月11日より施行する。
この会則は、平成10年1月より施行する。(平成10年1月 一部改正)
この会則は、平成14年12月15日より施行する。(平成14年12月15日 一部改正)
〈改正箇所〉 (平成10年1月)
(会則名)「熊本大学吹奏楽部」→「熊本大学体育会吹奏楽部」
(第2条) 上記と同じ
(第3条) 上記と同じ
(第4条 2) 上記と同じ
(第5条) 上記と同じ
(第8条 2) 「正会員」→「会員」
(第13条)
- 総会の定足数は、委任状を含め、正会員総数の1/2以上とし、出席正会員の1/2以上の同意を以って、議事を決する。但し、本会会則改正は、第18条に定める通りとする。
- 幹事会の定足数は、委任状を含め、幹事総数の1/2以上とし、出席者の1/2以上の同意を以って議事を決する。」
↓ ↓ ↓
「総会及び幹事会の議決は、出席者の1/2以上の同意を以って之を決する。但し、本会会則改正は、第18条に 定める通りとする。」
(第15条) 「幹事会」→「役員会」
(第18条)
「本会則の改正は、委任状を含め、全会員の2/3以上の総会出席者のもとで、1/2以上の同意を得なければならない。」
↓ ↓ ↓
「本会会則の改正は、全会員の1/2以上の同意を得なければならない。」
(第20条) → (第21条)
(第19条) → (第20条)
(第19条) → 「3年間以上会費を納入しない正会員には、会報を送付しない。但し、10,000円を納入することにより、再び送付される。」
〈改正箇所〉 (平成14年12月15日)
(第4条 2)
「熊本大学体育会吹奏楽部の発展のために行う諸事業への協力。」
↓ ↓ ↓
「熊本大学体育会吹奏楽部の発展のために行う諸事業への、人的及び金銭的協力。」
〈改正箇所〉 (平成29年 10月19日)
本会則会則のデータ化


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